2015-05-25 第189回国会 参議院 決算委員会 第9号
平成十九年一月、都区協議会に都区のあり方検討会が設置されまして、五十三項目において区へ移管する方向で検討をするとされました。しかし、東京都は、人口五十万人を目安とした区域再編後、事務を振り分けることが適当としているのに対し、特別区側は、区域の在り方はそれぞれの区が主体的に判断すべきものだと主張されております。進捗は見られていないようであります。
平成十九年一月、都区協議会に都区のあり方検討会が設置されまして、五十三項目において区へ移管する方向で検討をするとされました。しかし、東京都は、人口五十万人を目安とした区域再編後、事務を振り分けることが適当としているのに対し、特別区側は、区域の在り方はそれぞれの区が主体的に判断すべきものだと主張されております。進捗は見られていないようであります。
それぞれ地域地域で区が頑張っているところもありまして、やはり財源配分について都区協議会の中でも大きく話題になっているということを常々聞くわけでありますが、現状、法人住民税と固定資産税は都に集まって、都側に四五%、そして区側に五五%が還付される方程式で今は財源が調整されていると思いますが、千代田市構想というのがこれはずっと千代田区の方からも出ておりまして、これは都区協議会の中でも反対論もかなりあるわけですが
一方、東京都は、現行の東京都の都区制度における事務分担や税財政の仕組みは、累次にわたる制度改革の結果、現在の制度が比較的安定的に運用されているものでありまして、都区協議会における協議状況からすれば、現時点において、国に対して都と特別区が一致して制度改正等を求める具体的な動きは、私の立場では承知をしておりません。
これを東京都にまた戻して考えると、地方自治法上、東京都政においては、都区協議会というものがあって、東京都と特別区が集まってさまざまな事柄を議論する。しかし、いわば諮問機関のような位置づけになっています。
○政府委員(鈴木正明君) 今回の制度改革におきましても、都区協議会は基本的には現行制度のまま特別区と都の関係、特別区相互間の連絡調整を図るための仕組みとして存続させるということにしております。
○有働正治君 引き続き都区協議会のあり方の問題であるわけですけれども、今回の法改正によりまして、今後、特別区の意見がより反映されるというのが当然の筋だと考えるわけでありますが、この点いかがでありましょうか。
○政府委員(鈴木正明君) 都区協議会でございますけれども、都と特別区の間あるいは特別区相互間の連絡調整を図るために必要な協議を行うということで設けられておりまして、いわゆる調整条例あるいは都区財政調整条例の制定に当たっては、都区協議会は都知事に意見を述べることもできることとされておりまして、現行法のもとで都と特別区のいわば共同の話し合いの場、協議機関として位置づけられております。
○鈴木政府委員 都区協議会につきましては、条例の制定に当たって都知事に意見を述べるという役割がありますが、都と特別区の事務の処理につきまして、都と特別区あるいは特別区相互間の連絡を調整するために必要な協議を行うというものでございまして、確かに協議案では、財政関係に限定しようというお話がございましたが、今回の改革の中で東京都と特別区というものがそれぞれ位置づけられたものですから、やはり広く一般的に協議
ところで、都と特別区の財政調整を協議する機関、都区協議会に関連して、今回の法改正のもとになった都区制度改革に関するまとめ、協議案、ここにはこういうふうに書いてあります。この都区協議会は、都区財政調整のための協議会に再編し、都区共同の協議機関として位置づける、こういうふうに書いてあるわけですけれども、改正案にはその趣旨がどういうふうに生かされているのか。
○鈴木政府委員 都区協議会のあり方につきましては、これまで以上に特別区の意見が協議に反映されるようにということで、組織あるいは運営のあり方を検討するということでございます。これは都と区の間でもお話し合いがされているようでございますし、私どももその方向で検討を進めることがいいことだと思っていますので、その方向で進めたいと思います。
また、都知事の特別区に対します必要な助言・勧告の制度、また都区協議会というものの制度を残しまして、都と特別区の間、また特別区相互間の十分な連絡、連携、調整のもとに事務が円滑に処理されるようにしているところでございます。
二、三点異なっている点は、一つは都区協議会、これを都区財政調整のための協議会に再編することと協議案ではされておりましたが、この法案におきましては、都区協議会における協議事項はなお財政調整だけではなくて広く一般的なものとするということで、従来どおり存続するということといたしております。
○吉田(公)委員 都区協議会の規定や都知事の助言・勧告権の規定をそのまま残すことにしたわけでありますが、それらの規定を残すということとしたのはどういうことからか、その点について伺いたいと思います。
○中村(巖)分科員 財調、財政調整制度において現在都と区の配分比率というものが都サイドが五六%で区サイドが四四%というふうになっているわけで、これは一定の歴史的変遷があって現在その辺のところへ落ちついているわけでありますけれども、この四四%という率はやはり特別区の側からすると大変に不満があるということでございまして、本来的に都と区の都区協議会で決定されるわけでありましょうけれども、非常に都側の圧力のために
さらに、今後のいろいろな事務形態の問題があるということもございますし、お話にありました財政調整の問題もございまして、そういう意味で都と特別区との間の調整を図るために都区協議会の制度を設定をするということで現在までまいっているわけであります。 私の方といたしましては、特別区の特殊性あるいは実情というものを的確に把握するということが大変大事なことであると思います。
都区協議会が基本方針を出した、区の財政力を強化し、調整税取り分を三%ふやしたというような見出しで、いろいろ協議された模様が報道されております。これは地方自治法の二百八十二条第三項によりますと、報告を受ける時期があると思います。そして四項に基づいて、必要があると認めるときには自治大臣が助言または勧告をする。もちろん政令の改正という問題もあると思いますけれども……。
これは衛生局自体が私どもに報告をしてこられたことでありますけれども、都区協議会、都と区の協議会において知事自体が発言をせられた内容であります。私どもは新聞に報ぜられたように、東京都が中止に踏み切られたというのは都知事のきわめて豊富なボキャブラリーの中で、多少ニュアンスの上で異なった点が出たのではないか、そのように考えております。
第三に、都と特別区及び特別区相互間における事務処理の連絡調整をはかるため、都区協議会を設けることであります。 第四に、都から特別区への専務委譲に伴い、新たに特別区の事務に要する財源に充てるため、固定資産税及び市町村民税の法人分を除く市町村民税を、特別区税として法定すること等であります。
従来の専門的な、しかも法律で職名がきめられているものについては、区長としても、それをどうこうというように、すぐにはできないような形の何らかの措置というものが——あるいは都区協議会でやることかわかりませんが——とられなければならないと思うのですが、そういう点はいかがでございますか。
その基準を設けるにつきましては、都区協議会におきまして、必要がございますれば都区間の協議をするというような機構の運用に期待をしてまいりたいと思っておるわけでございます。
いずれにいたしましても、これは運用上の問題でございまするから、運用上そのような問題がございますれば、都区協議会でよく協議をしていただくことに、私どもといたしましても注意をいたしてまいりたいと思います。
第三は、部と特別区及び特別区相互間の事務処理につき連絡調整をはかるため、都区協議会を設けることであります。 第四は、事務の移譲に伴って特別区が新たに必要とする経費の財源に充てるため、固定資産税及び市町村民税法人分を除き、市町村税はすべてこれを特別区税として法定すること等であります。
○佐久間政府委員 この都区協議会の性格が、都及び特別区の間、あるいは特別区相互間の連絡調整をはかるということでございますから、第三者である学識経験者を入れるということは考えておりません。
次に、都区協議会の問題について伺っておきたいと思います。この都区協議会は、法律の条文だけではその性格や構成や、そういったようなものが明らかでないわけであります。ほとんど大部分は政令にまかせるというふうな規定のされ方でありますが、政令に政府はどういうふうなことを規定するように予定をされておりますか、まずそれからお尋ねをしておきたいと思います。
いまの都区協議会のことですが、これはおそらく地方自治法の二百五十二条の二のいわゆる協議会の設置には当てはまらぬという解釈、ということは、二百五十二条の二のこの条項は、普通地方公共団体相互間の連絡というようなかっこうになっておると思うのです。だから、それで当てはまらない、しかしそういう連絡調整の機関が必要だというので、都区協議会というものを法律で新たにこれを設ける、こういうことにしたのですか。
都区協議会を設置する。それからさらに、特別区税の新設を行なう、こういう内容になっている。そこで、こういった内容と提案理由をよく検討いたしました結果、私は、かなりな問題点がここに出てきておる、かように考えております。
こういう趣旨のものはわかるのですが、都区協議会というものを政令で定めると書いてあるのですが、どういう構成人員でこれからやろうとするのですか。
○柴田政府委員 そういう特別区間の調整あるいは都と特別区との間の調整、そういったような問題を考えまして都区協議会を置くという改正をいたしたのであります。それをやはり活用していって、そういうことのないように運営がされますよう期待いたしております。私どももそういった方向で、法案の趣旨に沿いまして指導してまいりたいと思います。
第三に、都から特別区への事務の移譲に伴い、特別区の存する上区域において、都と特別区及び特別区相互間における事務処理の連絡調整をはかるため、都区協議会を設けることとし、事務委任条例、特別区調整条例、都区財政調整条例の制定にあたっては、都知事は、あらかじめ都区協議会の意見を聞かなければならないこととしたのであります。
第三に、都から特別区への事務の移譲に伴い、特別区の存する区域において、都と特別区及び特別区相互間における事務処理の連絡調整をはかるため、都区協議会を設けることとし、事務委任条例、特別区調整条例、都区財政調整条例の制定にあたっては、都知事は、あらかじめ都区協議会の意見を聞かなければならないことといたしたのであります。
第三に、都から特別区への事務の移譲に伴い、特別区の存する区域において、都と特別区及び特別区相互間における事務処理の連絡調整をはかるため、都区協議会を設けることとし、事務委任条例、特別区調整条例、都区財政調整条例の制定にあたっては、都知事は、あらかじめ都区協議会の意見を聞かなければならないことといたしたのであります。
第三に、都から特別区への事務の委譲に伴い、特別区の存する区域において、都と特別区及び特別区相互間における事務処理の連絡調整をはかるため、都区協議会を設けることとし、事務委任条例、特別区調整条例、都区財政調整条例の制定にあたっては、都知事は、あらかじめ都区協議会の意見を聞かなければならないことといたしたのであります。
しかしともかく区というものの仕事といたしまして、法律の力でもつて、はつきりと仕事が指定されまして、これまでのように年々歳々都区協議会とか何とかというものをつくつて仕事のとり合いをするということはなく伸したい。法律の力でもつてはつきりしたい、こういうふうにきめた次第であります。